飲食店をはじめ食品に関する営業を行う場合、一定の業種においては営業地を管轄する保健所の検査を経て、都道府県知事から営業許可を取得する必要がございます。
飲食店を営業しようとする方が対象となります。
もう少し詳しく言えば、食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業となります。
例えば、喫茶店、ラーメン店、大衆食堂、居酒屋等を営業する場合に該当します。
営業許可申請にあたっては、開業(店舗オープン)前に予め保健所と相談しながら対応することが重要です。
飲食店営業許可の要件として、以下に記載する項目に該当する必要があります。
食品衛生責任者を配置する必要があります。
食品衛生責任者とは、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営にあたる者のことを指します。
営業者自身が就任するか、あるいは従業者から1名を定めなければなりません。
食品衛生責任者の主な役割は以下の通りです。
食品衛生責任者はどうすればなれるの?
飲食店営業では、営業所ごとに食品衛生責任者を配置することが義務付けられており、その資格は以下の2通りございます。
実際には「食品衛生責任者養成講習」を修了するケースが多いと考えられます。
①用途地域の制限
飲食店営業を行う場合、地域によっては都市計画法の用途地域によって制限がなされている場合がございます。
具体的には、以下の様な用途地域で制限がなされています。
※その他、条例等によって個別の制限が市区町村によってなされている場合があるため、市区町村にて用途地域を確認する等、慎重に検討する必要がございます。
【飲食店営業可能地域】
【条件付きで営業可能地域】
【営業できない地域】
②営業施設の基準を満たすこと
営業施設の基準として、営業施設の構造・食品取扱設備・給排水及び汚物処理に関する要件が細かく決まっています。以下に記載した設備等を備えていても、要件に合致しなければ許可が下りないため、保健所と相談を行いながら慎重に検討することが必要です。
※調理機能を有する自動販売機や集乳業以外の業種が対象となります。
営業設備の構造として確認される設備等は主に以下となります。
※この他、飲食店営業以外では製品包装場所が求められます。
食品取扱設備の構造として確認される設備等は主に以下となります。
給水、排水及び汚物処理の構造として確認される設備等は主に以下となります。
ポイント1:
簡易な飲食店営業の場合は、別途、緩和規程が設けられています。
簡易な飲食店営業とは、主に以下となります。
ポイント2:
上述の営業施設の構造は飲食店営業許可のケースを記載しておりますが、一部の食品関係業種には、更に特定基準を満たさなければならない業種がございます。
欠格要件は細かく決まっており、申請事業者は該当しないことが必要となります。
主に以下の様な内容になります。
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まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。
申請内容 | 申請手数料 |
当事務所 |
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飲食店営業許可 | ※18,000円 | 66,000円~ |
※申請手数料は、申請先の自治体により異なります。
※報酬額は、目安を記載しております。申請する内容により報酬額が異なります。各条件をヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。
年中無休 ※年末年始除く
対象地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
所在地:〒192-0082 東京都八王子市東町12-8長澤ビル5階20号室
交通:JR八王子駅より徒歩4分程
※事務所での面談は事前予約制とさせていただいております。