飲食店営業許可

1.飲食店営業許可について

飲食店をはじめ食品に関する営業を行う場合、一定の業種においては営業地を管轄する保健所の検査を経て、都道府県知事から営業許可を取得する必要がございます

 

2.どういう方が営業許可を必要とするのか

飲食店を営業しようとする方が対象となります。
もう少し詳しく言えば、食品を調理し、又は設備を設けてお客様に飲食させる営業となります。
例えば、喫茶店、ラーメン店、大衆食堂、居酒屋等を営業する場合に該当します。
営業許可申請にあたっては、開業(店舗オープン)前に予め保健所と相談しながら対応することが重要です。

 

3.許可に必要な要件

飲食店営業許可の要件として、以下に記載する項目に該当する必要があります。

人的要件

食品衛生責任者を配置する必要があります
食品衛生責任者とは、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営にあたる者のことを指します。
営業者自身が就任するか、あるいは従業者から1名を定めなければなりません。

食品衛生責任者の主な役割は以下の通りです。

  • 食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が必要な場合には、営業者に対して改善を進言し、その促進を図る
  • 法令の改廃等に留意し、違反行為のないように努める
  • 食品衛生に関わる講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努める
  • 製造、加工、調理、販売等が衛生的に行われる様に、従事者に対して食品衛生上必要となる事項に関して衛生教育を実施する。また、従事者への衛生教育は必要に応じて実施する

 

豆知識

食品衛生責任者はどうすればなれるの?
飲食店営業では、営業所ごとに食品衛生責任者を配置することが義務付けられており、その資格は以下の2通りございます。
実際には「食品衛生責任者養成講習」を修了するケースが多いと考えられます。

  • 調理師、栄養士、製菓衛生師、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食品衛生管理者(医師、獣医師、薬剤師等)の資格を有する者
  • 都道府県知事等が行う食品衛生責任者になるための講習会、又は都道府県知事等が適正と認める講習会「食品衛生責任者養成講習」を修了した者

 

物的要件

①用途地域の制限
飲食店営業を行う場合、地域によっては都市計画法の用途地域によって制限がなされている場合がございます

具体的には、以下の様な用途地域で制限がなされています。
※その他、条例等によって個別の制限が市区町村によってなされている場合があるため、市区町村にて用途地域を確認する等、慎重に検討する必要がございます。
【飲食店営業可能地域】

  • 第一種住宅地域
  • 第二種住宅地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

【条件付きで営業可能地域】

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 田園住居地域

【営業できない地域】

  • 工業専用地域

 

②営業施設の基準を満たすこと
営業施設の基準として、営業施設の構造・食品取扱設備・給排水及び汚物処理に関する要件が細かく決まっています。以下に記載した設備等を備えていても、要件に合致しなければ許可が下りないため、保健所と相談を行いながら慎重に検討することが必要です。
※調理機能を有する自動販売機や集乳業以外の業種が対象となります。

 

営業設備の構造として確認される設備等は主に以下となります。

  • 施設の構造・設備・広さ
  • 区画
  • 汚染等防止設備
  • 床・内壁・天井の構造
  • 照明設備
  • 換気設備
  • ネズミ・昆虫等の駆除設備
  • 手洗設備
  • 洗浄設備
  • 冷蔵冷凍設備
  • 原材料等の保管設備
  • 添加物取扱設備
  • 更衣室

※この他、飲食店営業以外では製品包装場所が求められます。

 

食品取扱設備の構造として確認される設備等は主に以下となります。

  • 機械器具
  • 運搬容器
  • 計量器

 

給水、排水及び汚物処理の構造として確認される設備等は主に以下となります。

  • 給水設備
  • 排水設備
  • 便所
  • 廃棄物容器
  • 清掃用具

 

ポイント1:
簡易な飲食店営業の場合は、別途、緩和規程が設けられています。

簡易な飲食店営業とは、主に以下となります。

  • 既製品を開封、加湿、盛り付け等して提供する営業 ※スナック菓子、缶付け、惣菜等
  • 半製品を簡易な最終調理(焼く、揚げる等)を行い提供する営業 ※フライドポテト、唐揚げ等
  • 既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業

 

ポイント2:
上述の営業施設の構造は飲食店営業許可のケースを記載しておりますが、一部の食品関係業種には、更に特定基準を満たさなければならない業種がございます。

 

4.欠格要件に該当しないこと

欠格要件は細かく決まっており、申請事業者は該当しないことが必要となります。

主に以下の様な内容になります。

  • 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者

 

 

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まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。

飲食店営業許可

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飲食店営業許可 ※18,000円 66,000円~

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