建設業許可

1.建設業許可について

建設工事において、一定の条件に該当する場合、一般建設業許可特定建設業許可を取得する必要があります。
また、営業所が1つの都道府県にのみある場合は都道府県知事許可(以下、「知事許可」と言います。)、営業所が2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣許可(以下、「大臣許可」と言います。)が必要となります。

 

新規に建設業許可を申請する場合は4類型で検討する必要がございます。

  • 一般建設業許可+知事許可
  • 一般建設業許可+大臣許可
  • 特定建設業許可+知事許可
  • 特定建設業許可+大臣許可

 

2.どういう方が建設業許可を必要とするか

建設業者のうち、次の29業種に該当する建設工事を行う者が、一定の要件に該当する場合に、一般建設業許可あるいは特定建設業許可が必要となります。

略号 建設工事の種類 建設業の種類
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
菅工事 菅工事業
タイル・レンガ・ブロック工事 タイル・レンガ・ブロック工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
舗装工事 舗装工事業
しゆ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業
解体工事 解体工事業

 

一般建設業許可が必要となる場合

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、一般建設業許可が必要になります。

軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)を指します。
※一般建設業許可の場合、材料等の価格も請負金額に含まれます。

ポイント1:
当該建設工事とは、民間工事・公共工事であるかは関係ありませんので注意しましょう。

 

ポイント2:
請負金額は「消費税」、「地方消費税」を含めた税込金額となります。

 

特定建設業許可が必要となる場合

元請業者が、下請け事業者に対して下請契約を締結して工事を発注する際、直接請け負う1件の建設工事の下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、当該元請業者は特定建設業許可が必要となります。

下請代金の額は、一次下請事業者が複数ある場合は、その下請代金額の総額が対象となります。
例えば、下請契約を5社と締結する場合、当該5社の下請代金額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合、当該元請業者は特定建設業許可が必要となります。
※特定建設業許可の場合、元請業者が提供する材料等の価格は下請代金額には含まれません。

ポイント1:
下請事業者として工事を請け負う場合、(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて)一般建設業許可のみあれば足り、特定建設業許可は不要です。

 

ポイント2:
元請業者から請け負った一次下請事業者が、さらに二次下請事業者に下請けを出す場合は、下請代金の額に関わらず特定建設業許可は不要です。ただし、軽微な建設工事を除いて一般建設業許可は必要となります。

 

ポイント3:
元請業者となり、殆どの工事を自社で行い、下請事業者との下請契約が下請代金額4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満で抑えられるのであれば、特定建設業許可は不要です。金額に上限はなく、極端に言ってしまえば1億円の建設工事であっても一般建設業許可さえあれば問題ありません。

 

3.許可に必要な要件

許可要件として、以下に記載する項目に該当する必要があります。

1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)

申請する事業者の主たる営業所に常勤する役員等で、取締役や個人事業主、支配人その他支店長、営業所長等として建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者であり、適切な経営能力を有していることが必要となります。

ポイント1:
常勤とは・・・営業所において休日その他勤務しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事することを指します。

 

2.適切な社会保険への加入

申請する事業者は、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが必要となります。

ポイント1:
適切な社会保険とは・・・ここでいう「適切な」とは本来加入すべき社会保険に加入していなければならないものであり、個人事業主等で厚生年金保険や雇用保険に加入できない場合は必ずしも要件を満たさないこととはなりません。

 

3.専任技術者

主たる営業所、従たる営業所の全ての営業所において、当該営業所で営む許可業種(上述の29業種)に対応する常勤の専任技術者を専任する必要があります。
専任技術者に関する要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で要件が異なります。

 

4.財産的基礎の確保(または金銭的な信用力)

請負契約(軽微な建設工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが明らかでなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業許可で、それぞれ財産的基礎または金銭的信用を証明する要件が定められており、証明書類の提出が求められます。

 

5.誠実性

許可申請者が法人・個人の場合、それぞれ請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

法人の場合:当該法人自体・役員等(取締役、執行役、相談役、顧問、総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等)・建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)

 

個人の場合:本人・建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)

 

6.暴力団の構成員でないこと

許可申請者が法人・個人の場合、それぞれ以下に該当しないことが必要です。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員等がその事業活動を支配する者

ポイント1:
許可申請に当たっては、許可申請者(法人であれば役員等)の調書・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表を提出することとなります。
行政庁では暴力団の構成員でないことのチェックを行っておりますので、申請時に秘匿したとしても必ず発覚します。許可はおりません。

 

7.欠格要件に該当しないこと

欠格要件は細かく決まっており、申請事業者は該当しないことが必要となります。
全てを記載することは割愛いたしますが、例えば以下の様な内容です。

・申請書における虚偽の記載、重要な事実の記載が欠いている場合
・申請する法人の役員等・建設業法施行令第3条に規定する使用人、個人の場合は本人または建設業法施行令第3条に規定する使用人が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者である場合

 

 

当事務所にお任せください!
当事務所では、新規の建設業許可申請や許可取得後の決算変更届(事業年度終了報告)各種変更手続き(商号・営業所・資本金額・役員・支配人・建設業法施行令第3条に規定する使用人・経営業務の管理責任者等、専任技術者等)を取り扱っております。
まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。

建設業許可

申請内容 許可の種類 区分

申請手数料
(証紙代)

当事務所
報酬額(税込)

新規許可申請 知事 一般 90,000円 135,000円~
特定 90,000円 165,000円~
大臣 一般 150,000円 165,000円~
特定 150,000円 165,000円~
許可更新 知事 一般 50,000円 88,000円~
特定 50,000円 110,000円~
大臣 一般 50,000円 132,000円~
特定 50,000円 165,000円~
業種追加 知事 一般 50,000円 66,000円~
特定 50,000円 88,000円~
大臣 一般 50,000円 110,000円~
特定 50,000円 132,000円~
決算変更届 55,000円~
各種変更届 33,000円~

※報酬額は、目安を記載しております。経営業務管理責任者の経営経験を工事契約書や請求書等で証明する場合や、専任技術者を実務経験(10年)で証明する場合等により、報酬額が異なります。各条件をヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。

 

※料金表には、申請に必要となる各種公的書類(住民票・謄本取得料、納税証明書取得代行料等)は含まれておりません。当事務所で代行できますので、ご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。

営業時間・お問合せ

年中無休 ※年末年始除く
対象地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

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☎電話によるお問合せ

(受付時間 9:00~18:00

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