宅建業免許

1.宅建業免許について

宅建業とは、自らが行う宅地建物の売買・交換、又は他人の代理や媒介として行う他人所有の宅地・建物の売買・交換・賃貸借(媒介)の取引を行う業種を指します。
そして、①営利目的で②反復継続して行う意思のもとに③宅建業を営む場合は、宅建業免許を取得する必要があります
つまり、不動産売買や賃貸物件の媒介等を行う不動産屋さん(宅地建物取引業者)は、宅建業の免許を受けなければ営むことができません。

 

また、宅建業免許を申請する際、宅建業を営む事務所の設置先が1つの都道府県内のみか、又は2つ以上の都道府県であるかにより、申請先が異なります。申請に際しては、以下の2分類で検討する必要があります。

 

1つの都道府県内の区域内に事務所を設置する場合

  • 申請先:都道府県知事

2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合

  • 申請先:国土交通大臣

 

2.どういう方が宅建業免許を必要とするか

宅建業免許が必要となる方について、簡単な表にまとめました。
下表の「○」に該当する方は宅建業免許を取得する必要があります
※営利目的で反復継続して行う意志のもとに宅建業を営む場合が対象となります。

 

自己物件
(自己所有の宅地や建物)

他人物件
(他人所有の宅地や建物)

代理 仲介(媒介)
売 買
交 換
賃 借 免許不要

 

ポイント1:
ご自身で自己所有の宅地や建物を賃貸借するのであれば、営利目的で繰り返し行っても宅建業免許は不要です。

 

ポイント2:
マンション分譲、宅地分譲などは、宅地造成又は建物の建築の完了前において売りに出されたり、何ら工事に着手していなくも、設計段階で図面をもとに売りに出されるケースが見られますが、こうした完成前建物等の売買行為も上段の表における「売買」に該当します。

 

3.免許取得に必要な要件

免許の取得要件として、以下に記載する項目に該当する必要があります。

1.人的要件

事務所毎に、「成年者である専任の宅地建物取引士(宅建士)」を設置しなければなりません。
また、宅地建物取引士の設置数については、事務所等の規模や業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の設置が求められています。
具体的には、少なくとも業務に従事する者(事務の補助も含む)の5名に1名以上の割合で宅地建物取引士を設置しなければなりません。
仮に案内所を置く場合は少なくとも1名以上の専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。
人員に異動があり、宅地建物取引士が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置をとる必要があります。

 

ポイント1:
専任とは・・・事務所に常勤して(常勤性)、専ら宅建業の業務に従事すること(専従性)を満たす必要があります。

例えば、以下の様な場合には、専任に該当しません。

  • 他社の代表取締役や常勤役員を兼務すること
  • 他社の専任の宅地建物取引士として「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていること

 

ポイント2:
申請会社の監査役は、当該申請会社での専任の宅地建物取引士には就任できません。

 

豆知識

〈宅地建物取引士はどうすればなれるの?〉
宅地建物取引士になるには、以下のステップを踏みましょう!

  • 都道府県知事が行う宅地建物取引士試験に合格する
  • 合格後に、都道府県知事の登録を受ける(宅地建物取引士資格登録簿に登録される)

 

2.物的要件

事務所の設置が必要となります。
事務所とは、「継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」とされており、「社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えたもの」とすることが必要です。

 

事務所を設置する場合、例えば以下の様なケースは原則として認められないと考えられます。

  • 一般の戸建て住宅又はマンション等の集合住宅の一室を利用する
  • 同一フロアに他の法人等が同居する
  • 仮設の建築物(テントや異動が容易な施設など含む)を利用する

 

ポイント1:
事務所の所在地によって、免許申請先の行政庁が異なります。
1つの都道府県にのみ設置する場合は都道府県知事、2つ以上の都道府県に設置する場合は国土交通大臣に申請します。

 

ポイント2:
事務所が複数あるうち、本店で宅建業を行わず、支店でのみ宅建業を営む場合であっても、本店は宅建業の「事務所」として扱われます。本店は何らかの中枢管理的な統括機能を有していると考えられるからです。
また、法人登記上は支店が登記されていても、支店において継続的に宅建業者としての営業の実態を備えていない場合は、事務所としては扱われません。

 

3.財産的要件

以下の①か②の方法で要件を満たす必要があります。
実際には②の方法を選択する事業者が比較的多いと考えられます。

 

①営業保証金の供託
免許を取得するには、営業保証金の供託が必要となります。
営業保証金とは、営業上の取引による債務(損害賠償等)の支払いを担保するための保証金となります。
取引を行う上では、どうしても事故が発生することが考えられ、当該取引によって生じた債務について弁済を一定範囲で担保するための措置となります。取引の相手先は、当該取引によって生じた損害に相当する金銭の還付を受けることができます。

 

営業保証金の供託金額は、主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)で異なり、以下の通りです。

  • 主たる事務所(本店):1,000万円
  • 従たる事務所(支店):500万円 ※1店毎に必要となります。

ポイント1:
営業保証金を供託した後、宅建業免許の更新をしなかった場合や、免許取り消し処分を受けた時は、営業保証金を払い戻してもらう手続きをとることができます。

 

 

②保証協会への加入(弁済業務保証金分担金の納付)
上記①の営業保証金は非常に高額となり、資金を準備することが困難なことが多く考えられます。
そこで、営業保証金を供託せずとも、保証協会に加入することで対応が可能です。
なお、保証協会に加入する際にも、弁済業務保証分担金の納付は必要となります。
※別途、加入金等が必要となるため詳細は手続きの際に資料を確認して対応します。

 

弁済業務保証分担金は、主たる事務所(本店)と従たる事務所(支店)で異なり、以下の通りです。

  • 主たる事務所(本店):60万円
  • 従たる事務所(支店):30万円 ※1店毎に必要となります。

 

豆知識

〈保証協会とは?〉
保証協会は、以下の2先がございます。
宅地建物取引業者の店舗前で、一度は表示を目にしたことがあるのではないでしょうか?

  • 全国宅地建物取引業保証協会:鳩マーク
  • 不動産保証協会:ウサギマーク

 

4.欠格要件に該当しないこと

欠格要件は細かく決まっており、申請事業者は該当しないことが必要となります。

全てを記載することは割愛いたしますが、例えば以下の様な内容です。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者
  • 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  • 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

 

 

当事務所にお任せください!
当事務所では、宅建業免許申請を取り扱っております。また、宅地建物取引士登録も代行して申請が可能です。
まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。

宅建業免許

申請内容 区分 申請手数料

当事務所
報酬額(税込)

宅建業免許 新規 知事 33,000円

110,000円~
※保証協会入会手続き含む

大臣 99,000円

165,000円~
※保証協会入会手続き含む

宅建業免許 更新 知事 33,000円 55,000円~
大臣 33,000円 110,000円~
各種変更届 33,000円~

宅地建物取引士
資格登録申請

33,000円~

※報酬額は、目安を記載しております。申請する内容により報酬額が異なります。各条件をヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。

 

※料金表には、申請に必要となる各種公的書類(住民票・謄本取得料、納税証明書取得代行料等)は含まれておりません。当事務所で代行できますので、ご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。

営業時間・お問合せ

年中無休 ※年末年始除く
対象地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

24時間受付

 

☎電話によるお問合せ

(受付時間 9:00~18:00

Tel:0800-808-0330

 

LINEからチャットでお問合せ

友だち追加

所在地:〒192-0082 東京都八王子市東町12-8長澤ビル5階20号室
交通:JR八王子駅より徒歩4分程
事務所での面談は事前予約制とさせていただいております。