古物商許可

1.古物商許可について

古物とは、中古品(一度使用された物品)、新品でも使用のために一度取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を指します。
当該古物の売買等を業として行う場合、古物商許可が必要となります

 

古物は13品目に分類され、以下に記載の古物を取り扱う方は古物商許可が必要となります。

品目 具体例
美術品類 書画、彫刻、工芸品、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀等
衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品、敷物類、布団、帽子等
時計・装飾品類 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類、万歩計、オルゴール等
自動車 その部分品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ等
自動二輪車及び原動機付自転車 これらの部分品を含む。タイヤ、サイドミラー等
自転車類 その部分品を含む。空気入れ、かご、カバー等
写真機類 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠・双眼鏡等
事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、コピー機、ワープロ、ファックス等
機械工具類 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等

道具類
※他の12品目以外のもの

家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、CD、DVD、ゲームソフト、トレーディングカード、日用雑貨等
皮革・ゴム製品類 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学ビニール・レザー製品
書籍 古本、雑誌
金券類 商品券、ビール券、乗車券、航空券、入場券、切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券等

 

ポイント1:
業として行う・・・①利益を出そうとする意思があり、②継続性があることを指します。
利益を出そうとする行為を複数回繰り返す場合は業と判断されます。
また、利益を出そうとすることの意思判断は、本人の意思において判断されず、客観的に意思があると見えるか否か等で判断される可能性がある点には注意しましょう。

 

ポイント2:
古物に該当しないものもございます。当該物品を取り扱う方は古物商許可が不要となります。

具体的には、以下の様なものになります。

  • 実態がないもの(電子チケット等)
  • 消費してなくなるもの(食品、酒、薬品等)
  • 原材料になるもの(金属原材料等)
  • 本来の性質、用途を変化させないと使用できないもの(服をリメイクした鞄等)
  • アクセサリー等ではない貴金属(金塊等)
  • 再利用することなく破棄するもの(一般ごみ、廃品等)
  • 運搬が容易でない機械(1トン超)
  • 運搬ができない機械(5トン超)
  • 船舶(総重量20トン以上)
  • 鉄道車両
  • 航空機
  • 庭石・石灯籠

 

2. どういう方が古物商許可を必要とするのか

古物から収入を得ようとして、後から販売するつもりで古物を買い取り、実際に販売するケース等は古物商許可が必要となります
インターネット上の売買であっても許可が必要となりますので留意してください。

主に以下のケースに該当する場合は、古物商許可が必要になると考えられます。

  • 古物を買い取って販売する
  • 古物を買い取って修理して販売する
  • 古物を買い取って使える部品等を販売する
  • 持ち主から依頼を受けて販売し、売れた後に手数料を受領する(委託販売)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする ※新品レンタルは対象外
  • 国内で購入した古物を国外に輸出販売する
  • ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する

 

ポイント1:
当初から販売するつもりで古物を買い取っていない場合は、後から古物を販売しても古物商許可が不要となります。

主に以下のケースに該当する場合は、古物商許可が不要になると考えられます。

  • 自分の物を販売する
  • インターネットオークションで自分の物を出品する
  • 無償で取得したものを販売する
  • 自分が販売した相手先から、買い戻す
  • 自分が海外で購入した物品を国内で販売する
  • 小売店で購入した新品を転売する

 

3.許可に必要な要件

許可要件として、以下に記載する項目に該当する必要があります。

人的要件

営業所に常勤の管理者が必要となります
なお、実務経験や特別な資格等は求められていませんが、取り扱う古物に関しての知識・経験は持っていることが望ましいとされています。
美術品や自動車を取り扱う方は、申請時に相応の経験等が求められる可能性があるため注意が必要です。予め講習や研修等を受講しておき、知識の習得に努めておくことが望ましいと考えられます。

 

物的要件

営業所が必要となります
なお、インターネットで活動しているから実店舗を持っていない方であっても、基本的には営業所が必要となります。

営業所とは、具体的には以下の様な場所を指します。

  • 古物の買い取りや仕入れ、交換やレンタル等を行う拠点となる場所
  • インターネット事業のみの場合、古物取引の事務作業を行う拠点となる場所

 

ポイント1:
注意すべき点として、営業所として認められないケースもございます。

主に以下の場所に該当する場合は、営業所として認められないと考えられます。

  • 古物の買い取り、仕入れ、交換、レンタル等を行わない場所 ※単に販売のみを行う店舗
  • バーチャルオフィス等の実態がない場所
  • 保管するだけの場所 ※倉庫など
  • 駐車場

 

ポイント2:
営業所が賃貸物件の場合、使用目的を確認しましょう!
居住用となっている場合、古物営業の事務所として使用することに対して、オーナー等から使用承諾書を徴求する必要がございます。

 

欠格要件に該当しないこと

欠格要件は細かく決まっており、申請事業者は該当しないことが必要となります。

全てを記載することは割愛いたしますが、例えば以下の様な内容です。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
  • 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 住居の定まらない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。

 

 

当事務所にお任せください!
当事務所では、古物商許可を取り扱っております。
まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。

古物商許可

申請内容 申請手数料

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報酬額(税込)

古物商許可 19,000円 55,000円~

 

※報酬額は、目安を記載しております。申請する内容により報酬額が異なります。各条件をヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。

 

※料金表には、申請に必要となる各種公的書類(住民票・謄本取得料等)は含まれておりません。当事務所で代行できますので、ご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。

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