産業廃棄物収集運搬業許可

1.産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことを指します。
産業廃棄物を収集・運搬することを業とする者は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する必要があります。
※この他、特別管理産業廃棄物というものも存在します。

 

新規に産業廃棄物収集運搬許可を申請する場合は2類型で検討する必要がございます。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む)

※この他、特別管理産業廃棄物の場合は以下の2類型で検討する必要がございます。

  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む)

 

上記のうち、申請される方の殆どのケースが「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)」となっており、当事務所ではメイン業務としてお取り扱いしております。その他の許可申請をご希望の際は、別途ご対応しますので、ご相談ください。

 

許可に関するポイント1:
自ら排出した産業廃棄物を、自らが運搬する場合は該当しません。また、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを収集・運搬することを業とする者も該当しません。
つまり、該当する者とは、他社が排出した産業廃棄物を収集・運搬する事業者や、建設工事現場で排出された産業廃棄物を収集・運搬する下請会社等が当てはまりやすいと考えられます。

 

産業廃棄物に関するポイント1:
事業活動によって排出されたもののうち、20種類に法定化された産業廃棄物のみが対象となるため、事業活動によって排出された全てのものが産業廃棄物となる訳ではない点は留意しましょう。
当該20種類の産業廃棄物の中には、排出する業種が限定されているものが存在します。例えば、同じものを排出していても、業種によって産業廃棄物となる場合とならない場合があることに注意しましょう。

 

産業廃棄物に関するポイント2:
産業廃棄物として扱われるものにおいて、排出される「量」は関係ありません。産業廃棄物には「量」に関する規定がなく、排出量が多くとも少なくとも産業廃棄物として取り扱われます。事業規模が小さく少量・微量であっても産業廃棄物として取り扱われるため、適切な対応・処理が必要となります。

 

2.どういう方が産業廃棄物収集運搬業許可を必要とするのか

収集・運搬業者のうち、次の20種類に該当する産業廃棄物の収集・運搬を業とする者は、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

 

区分 産業廃棄物の種類 産業廃棄物の内容
全ての業種に共通して産業廃棄物となるもの 燃え殼 ・事業活動に伴い生ずる石炭がら、焼却残灰、炉清掃掃出物等
汚泥 ・工場排水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性の全てのもの
廃油 ・鉱物性及び動植物性油脂に係る全ての廃油
廃酸 ・廃硫酸、廃塩酸、有機物廃酸類をはじめとする全ての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う
廃アルカリ ・廃ソーダ液をはじめとする全てのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う
廃プラスチック類 ・合成高分子化合物に係る固形状及び液状の全ての廃プラスチック類
ゴムくず ・天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
金属くず

ガラスくず、陶磁器くず、
コンクリートくず

鉱さい
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
ばいじん ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの
特定の業種により排出されると産業廃棄物となるもの 紙くず

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
・パルプ、紙又は紙加工品の製造業
・新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)
・出版業(印刷出版を行うものに限る)
・製本業及び印刷物加工業に係るもの
・PCBが塗布され、又は染み込んだもの

木くず

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
・木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)
・パルプ製造業
・輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの
・PCBが染み込んだもの

繊維くず

・建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
・PCBが染み込んだもの

動植物性残さ

・食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
※魚市場や飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物となる

動物系固形不要物

・と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜に係る固形状の不要物
・食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物

動物のふん尿 ・畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
動物の死体 ・畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
上記の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、該当しないもの

 

※PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称で、人工的に作られた、主に油状の化学物質です。電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙等の用途で利用されていたもので、現在は製造・輸入ともに禁止されています。
※この他、特別管理産業廃棄物が、別途、法定されています。当該廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

 

3.許可に必要な要件

許可要件として、以下に記載する項目に該当する必要があります。

1.人的要件

申請する者は、業に関して知識及び技能を有することが必要となります。
その要件を満たすには、申請者が個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者・役員又は政令第6条の10に定める使用人で業を行う地域にある事業場の代表者が講習会を受講する必要があります
この講習会は、公益財団法人「日本産業廃棄物処理振興センター」が開催しているもので、予約が必要となります。

 

ポイント1:
公益財団法人「日本産業廃棄物処理振興センター」が開催する講習会は、どの都道府県で受講しても問題ありません。例えば東京都で講習会の予約が取れなかったとしても、他県で講習会を予約することで対応が可能です。

 

ポイント2:
新規で申請する場合、講習会受講後の修了証における有効期間は5年間となります。申請間際でなく、時間がある時に受講しておくことを勧めております。

 

ポイント3:
講習会については、産業廃棄物収集運搬業許可を取得後も、更新に向けて以後も5年に1回の受講が必要となります。

 

2.物的要件

運搬車両と運搬容器を準備しておくことが必要となります。

〈運搬車両について〉

①運搬車両

主な車両としては、平ボディ車(キャブオーバー)やダンプ車、着脱装置付のコンテナ専用車等があります。
※特別管理産業廃棄物については、タンクローリー保冷車等の車両が必要となることがあります。

 

ポイント1:
車検証において、車両の使用者と申請者は一致している必要があります。あるいは、使用者が空欄であっても所有者と申請者が一致していることが必要です。
また、申請する行政庁毎のローカルルールとして、例えば東京都に申請する場合、レンタル車両は登録が認められておらず、購入済車両(自社所有車両)やリース車両でないと使用できません。一方で、埼玉県・千葉県・神奈川県はレンタル車両でも1年以上の賃貸借(又は使用貸借)期間の契約車両であれば登録が認められます。
※申請する行政庁、担当者等によって条件が異なりますので特に注意して確認することが重要です。

 

ポイント2:
車両毎に登録が必要となります。同じ車種の車両を複数台所有していても、その中から1台の車両だけ登録すればよい訳ではない点は留意する必要があります。

 

ポイント3:
車両にはディーゼル車規制があり、都道府県によってPM(粒子状物質)の排出規制が行われています。平成15年以前の登録車両はディーゼル規制に適合する車両でないケースが見られるため、特に注意する必要があります。適合しない場合は、粒子状物質現象装置(DPF)を装着しなければなりません
例えば、申請事業者が車両を準備する際に、中古車を譲り受けたり、知人から購入する等といった場合にDPFを装着しないと利用できないといった虞があるため、注意して購入する必要があります。

 

ポイント4:
車検証の備考欄に、「土砂禁止車」と記載がある場合、汚泥・ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類は運搬できません。申請する産業廃棄物をベースに、該当しないか注意が必要です。

 

②車両の表示義務

運搬車両の車体の外側には、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、その他の事項を見やすい様に表示し、かつ、環境省令で定められた書面を備え付けておかなければなりません。

 

【車両に備え付けるもの】

  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 許可業者の氏名又は名称(法人の場合)
  • 統一許可番号

【書面で備え付けるもの】

  • 産業廃棄物収集運搬業許可証(写)
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)

 

③車両の保管場所の確保

運搬車両を保管しておく場所を確保することが必要です。

 

〈運搬容器について〉
運搬容器は、産業廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れることがないものである必要があります。
代表的な運搬容器は、オープンドラム缶、クローズドドラム缶、ペール缶、耐水性プラスチック袋、プラスチックコンテナ、フレコンバッグ、荷台シート等があります。収集・運搬する産業廃棄物の取扱い品目やその性質に応じて、適した運搬容器を選定することが大切です
※特別管理産業廃棄物は、人体の健康や生活環境に係る被害が生じない様にすること、他の廃棄物と混合する虞のない様にすること、更に法定で定める事項を表示すること等が規定されています。

 

3.財産的要件

経理的基礎(財産的要件)を有していることが必要です。
法人税の納税状況や、直近の決算期において債務超過があるか、返済不要な負債があるか、返済不要な負債の総額が債務超過額以上であるかといった観点から確認することが求められます。
必要に応じて、追加書類として専門家(中小企業診断士・公認会計士等)が作成する書類の提出が求められることがあります。

 

4.欠格要件に該当しないこと

欠格要件は細かく決まっており、申請事業者は該当しないことが必要となります。

全てを記載することは割愛いたしますが、例えば以下の様な内容です。

  • 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  • 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者、暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 

当事務所にお任せください!
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)を中心に許可申請を取り扱っております。また、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を含む)や特別管理産業廃棄物収集運搬業許可についてもご相談承っております。
まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)

申請内容 申請手数料

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報酬額(税込)

産業廃棄物収集運搬業許可
新規許可申請
(積替え保管除く)

81,000円/1都道府県毎 132,000円/1都道府県毎

※報酬額は、目安を記載しております。申請する都道府県数により報酬額が異なります。各条件をヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。

 

※料金表には、申請に必要となる各種公的書類(住民票・謄本取得料、納税証明書取得代行料等)は含まれておりません。当事務所で代行できますので、ご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。

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