介護タクシーとは、体が不自由な方や自力で移動が困難な方がご利用されるタクシーを指します。
それでは、介護タクシー事業の法的位置付けは、どの様になっているのでしょうか?
タクシー事業とは、道路交通法第4条で規定されている「一般乗用旅客自動車運送事業」に該当します。
そのうち、「福祉輸送サービスに限定」したタクシー事業のことを「介護タクシー事業」と呼びます。
つまり、介護タクシーとは、街中で目にするタクシーの1類型に該当するものとお考えいただくとイメージし易いでしょう。
介護タクシーの利用者は限定されています。
主に以下の通りです。
新たに介護タクシー事業を始める方は、介護タクシー事業経営許可が必要となります。
許可申請は、事務所(営業所)の所在地を管轄する運輸支局となります。
東京であれば、関東運輸局が許可申請先となります。
ポイント1:
営業所とは、介護タクシー事業を行うにあたり、運行管理や利用者への営業上の対応を行う拠点となる場所のことを指します。
ポイント2:
営業区域は、営業所を置く都道府県単位となります。
1営業所に対して1都道府県が営業区域となります。具体的には、東京都内に営業所を設けた場合は、営業区域は東京都内になります。
なお、介護タクシーの活動範囲については、営業区域内に「乗車地点」、「降車地点」のどちらかが含まれていれば問題ありません。
将来的に営業区域を複数の都道府県に拡大する場合は、各都道府県に1つ営業所を設けることが必要となります。
介護タクシー事業経営許可の要件として、以下に記載する項目に該当する必要があります。
福祉車両(福祉自動車)または一般車両が1 台以上必要になります。
ポイント1:
福祉車両(福祉自動車)とは、車椅子やストレッチャー等で乗車・降車できる車両を指します。
ウェルキャブをイメージすると良いでしょう。
一般車両とは、家庭用で使用されている様な車両を指します。
介護タクシーに使用する車両によって必要な資格が異なります。
介護系資格で必要となる資格は、主に以下の通りです。
ポイント1:
福祉車両を使用する場合、介護系資格は必須ではありませんが、資格取得の努力をすることは求められます。
利用者の利便性向上、安全に資するためにも取得することをお勧めします。
介護タクシー事業では、主に以下の人員を確保しておくことが必要です。
なお、運輸支局により対応は異なりますが、役職の兼務を認めている場合があります。
ポイント1:
運行管理者と整備管理者は国家資格者となります。
しかし、介護タクシー事業を5台未満で行う場合は、国家資格者は必要ありません。
比較的規模の大きな事業所が該当するでしょう。
営業所とは、介護タクシー事業を行うにあたり、運行管理や利用者への営業上の対応を行う拠点となる場所のことを指します。
営業所は原則として車庫と併設することが必要です。
もし併設できない場合は、営業所と車庫間が直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であることが必要です。
営業所を賃貸借契約で借り受ける場合は、契約期間が1年以上であることが必要です。
また、営業所を設置する場所においては、以下の法令に抵触しない様にします。
ドライバーが休憩できる施設を設けることが必要です。
休憩施設は、原則として営業所又は車庫に併設されているものことが必要です。
もし併設できない場合は、営業所及び車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあることが必要です。
休憩施設を賃貸借契約で借り受ける場合は、契約期間が1年以上であることが必要です。
また、営業所と同様に都市計画法等の法令に抵触しない様にします。
ポイント1:
一般的に休憩施設は営業所と併設するケースが多いです。
その場合、車庫の位置は注意して設置することが大切です。
車庫は、介護タクシー車両の車庫を指します。
車庫は、介護タクシー車両が車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令に抵触しないものであることが必要です。
前面道路とは、駐車場を最初に出て接する公道を指します。幅員証明書を取得し、車庫の設置が問題ないことを証明します。
車庫は、原則として営業所に併設することが必要です。
もし併設できない場合は、営業所と車庫間が直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であることが必要です。
車庫を賃貸借契約で借り受ける場合は、契約期間が1年以上であることが必要です。
また、営業所と同様に都市計画法等の法令に抵触しない様にします。
前面道路の幅員証明書は、以下の通り取得できます。
ポイント1:
車庫と接する道路が私道の場合は注意が必要です。
私道所有者全員から道路通行承諾書を取得することが必要となります。
私道の所有者が不明な場合や承諾書を記載して貰えない場合、申請手続きが滞ってしまうため、私道を挟まない位置にある車庫を選択することがお勧めです。
介護タクシー事業を始めるにあたり、「所要資金」と「事業開始当初資金」の計数計画を確りとたてることが必要です。
そのうえで、「所要金額の50%以上」かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金」を確保することが求められます。
ポイント1:
必要資金は事業をどの様に始めるかによって大きく異なります。
車両を購入するのか・リースにするか、営業所は自宅を使うか・賃貸にするか等によって、必要となる費用が異なってきます。
一般的には300万円~600万円を見積もることをお勧めします。
ポイント2:
必要資金が不足する場合は、日本政策金融公庫の創業融資を検討することが考えられます。
創業前に借入を行うことで、資金を確保して安定した事業運営を行うことに繋がります。
当事務所では、日本政策金融公庫の創業融資申請支援も行っています。
申請者は、道路運送法第7条に規定されている「欠格事由」に該当しないことが必要です。
詳しくは割愛しますが、過去に懲役や禁固刑に処せられた場合や、過去に許可取消処分を受けた場合等は、該当する場合があるため、注意が必要です。
また、申請者が申請日前1年間及び申請日以降に重大事故を起こしていたり、悪質な道路交通違反を行うこともいけません。
当事務所にお任せください!
当事務所では、介護タクシー事業経営許可を中心に許可申請を取り扱っております。また、運賃認可申請、運輸開始届、救援事業等計画書の届出等のご相談承っております。
まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。
申請内容 | 申請手数料 |
当事務所 |
---|---|---|
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(福祉輸送事業限定) |
30,000円 | 165,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(福祉輸送事業限定) |
30,000円 | 99,000円~ |
運賃認可申請 |
― | 33,000円~ |
運輸開始届 |
― | 33,000円~ |
救援事業等計画書の届出 |
― | 1,1000円~ |
※報酬額は、目安を記載しております。申請する内容により報酬額が異なります。各条件をヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。
※料金表には、申請に必要となる各種公的書類(謄本取得料等)は含まれておりません。当事務所で代行できますので、ご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。
※法令試験対策は、無料で過去問等のご案内をさせていただきます。介護タクシー購入後の車庫証明及び緑ナンバー登録は含まれません。購入された自動車販売業者にご依頼いただくか、当事務所から専門家を紹介させていただきます。
年中無休 ※年末年始除く
対象地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
所在地:〒192-0082 東京都八王子市東町12-8長澤ビル5階20号室
交通:JR八王子駅より徒歩4分程
※事務所での面談は事前予約制とさせていただいております。