反社会的勢力排除宣言

 

行政書士稲葉朋大事務所(以下、「当事務所」と言います。)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の活動に強く抗議するとともに、反社会的勢力からの接近・不当要求に対しては断固として対決し、一切の関係を持たないことを宣言します。

2023年9月6日

 

取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。
相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、必要な調査を行うとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で速やかに関係を解消します。

 

外部専門機関との連携

反社会的勢力による接近・不当要求に備えて、平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下、「外部専門機関」と言います。)と緊密な連携関係を構築することに努めます。

 

​表明・確約書の利用

​当事務所と契約を締結しようとしている者が反社会的勢力の関係者でないことを確認するため、全ての事件関係者に「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」の提出を義務付けます。

 

​暴力団排除条項の利用

​当事務所が依頼者と締結する全ての契約に、「暴力団排除条項」を含ませます。

 

有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による接近・ 不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、民事と刑事の両面から法的対応を行います 。

 

裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。また、反社会的勢力への資金提供をせず、いかなる便宜供与も受けません。

 

反社会的勢力の定義

以下のいずれかに該当する者を指します。
1.次の各号の反社会的勢力のいずれかに該当する者
(1)暴力団
(2)暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)その他前各号に準ずる者及び団体

 

2.前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係のある者
(1)反社会的勢力によって、その経営を支配されている関係
(2)反社会的勢力がその経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力を役職員等とし、あるいは、反社会的勢力に紛争解決の依頼等をするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
(5)その他前各号に準ずる反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係

 

3.当事務所に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行った者
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を棄損し、または当法律事務所の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為