遺産分割協議書とは、故人の財産について誰が受け継ぐか、どの様に分割するか等を定める文書を指します。
故人の遺言が存在しない場合は、原則として相続人全員で遺産の分割方法を協議することとなります。必ずしも一カ所に集まって協議を行う必要はありません。
ただし、仮に相続人のうち、1人でも協議に参加していない者がある場合は、当該協議によって作成された遺産割協議書は無効となりますので注意が必要です。なお、相続放棄した者については遺産分割協議への参加は不要です。
最終的に、遺産の分割方法が決まった段階で遺産分割協議書の作成に入ります。
ポイント1:
相続人については、行方不明者や未成年者、認知症者が相続人であるケースも考えられます。
その場合は、行方不明者は不在者財産管理人、未成年者は親権者又は特別代理人、認知症者は成年後見人等が本人に代わって協議に参加することとなります。
遺産分割協議書には、遺産分割協議の内容を記載し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付することとなります。
決まった様式はありませんが、「誰の」・「どの財産を」・「誰が取得するか」を明確にする必要があります。
なお、一般的な書式としては、記載内容は以下の通りとなります。
【被相続人(故人)の記載】
〈被相続人の内容〉
【財産の記載】
〈不動産〉
(土地)
(建物)
〈預金〉
〈株式〉
ポイント1:
遺産分割協議書が複数枚に亘る場合は、繋がりを証するために契印を行うか、背表紙を付けて裏表に割印を行います。
ポイント2:
遺産分割協議書の文言に修正箇所がある場合は、以下のどちらかで対応します。
①二重線を引いた箇所に直接訂正印を押し、そのすぐ上か下に正しい記載をする方法
②欄外に訂正印を押し、「〇字削除 〇字加入」と記載する方法
ポイント3:
押印については、基本的に実印で行い、印鑑登録証明書で証明することとなります。
実印登録が済んでいない場合は、住所地の市区町村で印鑑登録を済ませておくことをお勧めしております。
ポイント4:
遺産分割協議が成立しない場合は、管轄の家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
裁判官と調停委員が各当事者から事情を聴取し、遺産について鑑定等を行いながら、各当事者の希望を踏まえて解決に向けた合意を目指すこととなります。
調停においても成立しない場合は、審判手続きに移行します。裁判官が最終的に審判を行います。
法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本等の相続関係を証明する書類一式を基に作成する相続情報等が記載された図であり、当該内容を法務局の登記官が確認して証明する制度です。
従来より、相続手続きや各種官公庁への届出に際しては、戸籍謄本等の相続関係を証明する書類一式の収集・提出が必要となり、また、窓口毎に書類が必要になる等、その対応には非常に手間が掛かります。
また、相続手続きを行う金融機関や各種官公庁の担当窓口においても、戸籍の内容から相続関係を全て確認する必要があり、時間が掛かります。
こうした状況を踏まえ、「法定相続情報証明制度」がスタートし、法定相続情報一覧図を法務局に証明してもらうことが可能となりました。
これにより、相続手続きを行う際、金融機関や各種官公庁の担当窓口において必要であった戸籍謄本等資料一式を法定相続情報一覧図に置き換えることが可能となりました。
相続手続きにおける提出書類の準備・手間が少なくなるとともに、金融機関や各種官公庁の担当窓口においても相続関係が明確になることで確認時間が短縮される等のメリットがあります。
法定相続情報一覧図は、その雛形(エクセル)が法務局のホームページに掲載されています。
※リンク切れの場合は、「法定相続情報一覧図 法務局」で検索してください。
法定相続情報一覧図の作成後は、法務局にて認証を行うこととなります。
管轄の法務局に申出を行うことが必要となります。
申請にあたっては、複数の書類を準備する必要があります。
具体的には、以下の書類が必要となります。
相続手続きにおいては、事前に基礎調査を行う必要がございます。
調査する内容は「人に関すること」及び「財産に関すること」です。
【相続人調査】
相続対象となる方の範囲を確定するため、戸籍謄本等を取得して調査を行います。
相続人の特定に必要となる書類は、主に以下の通りです。
【財産調査】
被相続人(故人)のどういった財産があるのか調査を行います。
財産調査を行った内容は、遺産分割協議書の財産目録の作成に役立ちます。
財産目録に決まった様式はありませんが、「どういった財産」が「どの程度あったのか」を一覧にして、遺産分割協議の参考資料とします。
主な財産調査の対象は以下の通りです。
〈不動産〉
名寄帳や固定資産評価証明書から、所有不動産を洗い出します。
また、「固定資産税納税通知書」に基づき法務局に登記簿謄本(全部事項証明書)を請求するか、登記情報提供サービスや、登記供託オンラインシステム、公図、地番図で物件毎の内容を確認します。
〈金融資産〉
通帳、キャッシュカード、金融機関からの通知書等、被相続人の財産に関連すると思われる資料の有無を確認します。
銀行預金であれば、通帳をATMで記帳して内容を確認します。
また、残高証明書や取引明細で確認を行います。なお、銀行に請求する場合、口座名義人(被相続人)の死亡を連絡することで預金が凍結されますので、振り込みも引き出しも出来なくなる点にはご留意ください。
以上の資料から、毎月の引き落としサービスの出金或いは入金状況、生前贈与の形跡等も一緒に確認します。
株式であれば、証券会社から定期的に送付される通知書を確認します。
取引残高報告書、配当金の通知書等が届いていれば、銘柄と金額を確認します。
〈動産〉
所有する自動車の「車検証の写し」や、美術品等の「鑑定書」等から資料を収集します。
〈保険〉
保険証券を確認して、保険会社に連絡します。
保険金支払い後に各保険会社より受取人に対して支払明細が送付されてきたら、それを参考に受取金額を確認します。
ポイント1:
株式については、証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求を行うことで、株主が株式等に係る口座を開設している証券会社、信託銀行等の名称及び登録内容(住所・氏名等)を確認できます。
ポイント2:
保険会社が不明な場合は、一般社団法人生命保険協会の「生命保険契約紹介制度」を利用して調査も行えます。
当事務所にお任せください!
当事務所では、遺産分割協議書・法定相続情報一覧図の作成、相続人調査、財産調査等を取り扱っております。
まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。
※留意事項
行政書士は紛争性のある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、弁護士法違反となるため、法律事務を取り扱うことができません。
紛争性を帯びた又はその虞がある場合は、案件受任後であっても業務を辞任させていただきますため、ご了承願います。
内容 |
当事務所 |
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遺産分割協議書作成 |
55,000円~ |
相続人調査・財産調査 |
55,000円~ |
財産目録作成 | 20,000円~ |
相続関係説明図作成 |
16,500円~ |
法定相続情報一覧図作成 |
16,500円~ |
各種解約・名義変更手続き代行 | 20,000円/1件 |
※報酬額は、目安を記載しております。内容により報酬額が異なりますため、ヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。
※料金表には、各種公的書類(住民票・戸籍謄本取得料等)は含まれておりません。当事務所で代行できますので、ご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。
年中無休 ※年末年始除く
対象地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
所在地:〒192-0082 東京都八王子市東町12-8長澤ビル5階20号室
交通:JR八王子駅より徒歩4分程
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