遺言書とは、遺言者(被相続人)が亡くなった後に行われる財産や遺産の分配について、遺言者の意思に基づいて明確に取り決め等を行う法的な文書です。
遺言書を作成することで、遺産や財産を希望通りに分配する指示を残すことができます。
仮に遺言書がない場合、相続人間で遺産分割の協議を行うこととなりますが、分割協議を冷静に行うことは容易なことではありません。親族が互いを尊重し、公平・冷静な話し合いによって遺産分割が出来れば理想的です。
しかしながら、実際には相続人である親族間で争い(所謂、「争族」と言われますが)に発展し、最終的に遺産分割が終了した後、親族が疎遠になってしまうケースもございます。
遺言書を作成することは、遺言者が遺産分割の指示を明確にしておくことにより、遺産分割に伴う相続人の争いを予防すること、また、相続人による遺言者亡き後の手続きを円滑に進めていくことに繋がります。また、相続人でない者に対しても財産を遺贈することを指示できます。その他、法的効力はありませんが、遺言者の最後の意志や残された親族へのメッセージも綴ることができます。
以上のとおり、遺言書とは、残された相続人のためにもその作成が非常に有効な書類となります。
当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成支援業務を取り扱っております。
つきましては、自筆証書遺言と公正証書遺言を作成するメリット・デメリットをご紹介します。
当事務所としては、相続発生後の手続きを見据えると、信憑性が高い書類として円滑に手続きを行える公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺言者本人が自筆で全文・日付・氏名を記入し、捺印して作成する遺言書です。財産目録についてはパソコンで作成することもできます。
遺言者ただ1人で作成でき、用紙は決まりがなく自由なため、費用をかけずに手軽に作成できる遺言書となります。
メリット:
デメリット:
※「検認」申立てから検認まで通常1か月程度は掛かります。
※「検認」申立てを経ずに遺言の執行をした場合や開封した場合、5万円以下の過料に処せられます。
一般的な遺言書とは異なり、遺言者が公証人役場に出向き、証人2名以上の立ち合いのもとで作成される遺言書です。
公証人があらかじめ遺言の方式や内容について、実現可能性も踏まえて確認を行うことや、証人が立ち会うことにより遺言書の信憑性が高く、行政書士に依頼すれば遺言者自身の作成負担も少なく済みます。
※公証人役場に出向かずとも、管轄の公証人が出張することも可能です。
メリット:
デメリット:
ポイント1:
作成した遺言書の撤回は、遺言の方式に従って、いつでも、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
ポイント2:
自筆証書遺言の場合、法務局で遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」がございます。
この制度を利用すれば、家庭裁判所での「検認」が不要となるため、メリットがあると言えます。
また、法務局の遺言書保管官によって、遺言方式の適合性について外形的に確認も行ってもらえます。
例えば、所要の署名・押印の有無や遺言者の年齢が適齢であるか等の確認が行われます。
一方で、法務局には必ず本人が出頭しなければならないことや、遺言書保管官の確認が外形的な確認に留まり、遺言内容の法的有効性について担保されないこと等の手間や注意は必要となります。
遺言書作成において、正確な内容を記載するために基礎調査を行う必要がございます。
調査する内容は「人に関すること」及び「財産に関すること」です。
【推定相続人調査】
相続対象となる方の範囲を確定するため、戸籍謄本等を取得して調査を行います。
自筆証書遺言の場合、基本的には遺言者のお考えのとおり記載が可能ですので、推定相続人の調査は必須ではございません。
公正証書遺言の場合、公証役場に対して「遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本」を提出する必要があるため、戸籍謄本を取得する必要がございます。
なお、自筆証書遺言と公正証書遺言どちらにおいても、推定相続人を確定して確実な遺言書を作成すること、遺言者亡き後の検認・遺言執行を円滑に遂行するためにも、遺言書作成時に「遺言者の出生から現在までの戸籍謄本」及び「推定相続人の戸籍謄本」を取得のうえ、「相続関係説明図」の作成を勧めております(必須ではございません)。
相続関係説明図とは?
相続関係説明図とは、相続の時に亡くなった方を中心として、相続人の人数や続柄を明確にした図を指します。
相続関係説明図の主なメリットとして、「相続関係が整理できること」や「相続登記で戸籍謄本等の原本還付ができること」が挙げられます。
【財産調査】
遺言書に記載する財産について、どういった財産があるのか調査を行います。
なお、遺言書に記載したい財産のみの調査でも構いませんが、現時点での全ての財産を調査することは事前に財産を正確に把握しておく意味で有効と考えられます。財産調査を行った内容は、遺言書に添付する財産目録の作成に役に立ちます。
主な財産調査の対象は以下の通りです。
〈不動産〉
遺言者自身で把握している内容や、「固定資産税納税通知書」に基づき法務局に登記簿謄本(全部事項証明書)を請求して資料を集めます。
〈金融資産〉
遺言者が所有している通帳の「見開ページ(銀行名・支店名・口座番号)の写し」と「直近残高が記載されたページの写し」によって資料を集めます。また、貸金庫がある場合は、貸金庫が特定できる資料を契約書等の写しから収集します。
〈動産〉
遺言者が所有する自動車の「車検証の写し」や、美術品等の「鑑定書」等から資料を収集します。
なお、公正証書遺言を作成する場合は、公証役場に対する手数料算定のため、相続人毎に目的価格の算定が必要となります。
公証役場の手数料とは?
公正証書作成の手数料は、相続人毎に目的価格を算出して、その合計額が手数料額となります。財産の総額ではない点に注意が必要です。
目的価格とは、その行為によって得られる一方の利益であり、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものを指します。目的価格は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。
目的価格 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 |
29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円毎に13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円まで毎に11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円まで毎に8,000円を加算 |
※遺言の場合は「遺言加算」が発生します。1通の遺言公正証書における目的価格の合計額が1億円までの場合は、11,000円が加算されます。
※祭祀(さいし)の主宰者の指定をする場合は11,000円が加算されます。
※正本・謄本の交付は1枚につき250円の手数料が掛かります。
※公証人が出張した場合は、目的価格による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、その他に旅費と日当が必要となります。
当事務所にお任せください!
当事務所では、遺言書作成支援業務を取り扱っております。
まずはお気軽にお問合せいただき、スケジュール感や見積りを提示させていただきます。
※留意事項
行政書士は紛争性のある案件(当事者間で何らかの争いのある案件)については、弁護士法違反となるため、法律事務を取り扱うことができません。
紛争性を帯びた又はその虞がある場合は、案件受任後であっても業務を辞任させていただきますため、ご了承願います。
内容 |
当事務所 |
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自筆証書遺言作成支援 | 33,000円~ |
公正証書遺言作成支援 |
55,000円~ |
相続人調査・相続財産調査 | 55,000円~ |
相続関係説明図作成 | 16,500円~ |
※報酬額は、目安を記載しております。内容により報酬額が異なりますため、ヒアリングのうえ、正式なお見積書をご提示させていただきます。
※料金表には、各種公的書類(住民票・戸籍謄本取得料等)は含まれておりません。当事務所で代行できますので、ご希望の場合は、別途お見積りとさせていただきます。
年中無休 ※年末年始除く
対象地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
所在地:〒192-0082 東京都八王子市東町12-8長澤ビル5階20号室
交通:JR八王子駅より徒歩4分程
※事務所での面談は事前予約制とさせていただいております。